◆SH1041◆実学・企業法務(第29回) 齋藤憲道(2017/03/02)
実学・企業法務(第29回)
第1章 企業の一生
同志社大学法学部
企業法務教育スーパーバイザー
齋 藤 憲 道
(4) 情報(知的財産、経営情報)
1) 知的財産権
(2) 知的財産権の保護期間
知的財産権の存続期間は、その種類や国によって若干異なる。
日本では、特許権は原則として出願から20年(存続期間の延長登録があった農薬・医薬品は最長25年)、実用新案権は出願から10年、意匠権は設定登録から20年、植物新品種に関する育成者権は登録から25年間(永年性植物は30年)である。
日本の主な権利について次に概観する。
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(さいとう・のりみち)
1971年東京大学法学部卒業。同年松下電器産業㈱に入社し、営業、経理、経営企画、法務の業務を担当。松下電子部品㈱経営企画室長、松下電器産業㈱法務本部法務部長、JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱監査役等を経て、2009年パナソニック㈱を退職。損害保険ジャパン日本興亜㈱ 業務品質・コンプライアンス委員会委員長を歴任。
また、内閣府消費者委員会委員(2015年秋退任)、消費者安全調査委員会臨時委員(現)、製品事故判定第三者委員会合同会議議長(現。消費者庁と経済産業省合同)、国民生活センター紛争解決委員会委員(現)、経済産業省産業構造審議会臨時委員、神戸市公正職務審査会委員(現)