◆SH0986◆匿名化情報の管理手法(個人データ・匿名加工情報のいずれの規律も受けない管理は可能か?)(連載第5回) 渡邉雅之(2017/01/30)
匿名化情報の管理手法
(個人データ・匿名加工情報のいずれの規律も受けない管理は可能か?)
連載第5回
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡 邉 雅 之
本年5月30日に施行される個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」または「法」といいます。)においては、特定の個人の識別性を低減した個人情報(いわゆるビックデータ)に関しての規律が設けられることになります。
匿名加工情報に該当することになると、①匿名加工情報の適正加工義務、②匿名加工情報を作成したことの公表義務、③加工方法等情報の安全管理措置、④匿名加工情報に関する安全管理措置(努力義務)、⑤識別行為の禁止義務、⑥第三者提供をすることの明示・公表義務を負うことになります(改正保護法36条~39条)。
ビックデータに関しては、これまで何らの規律も設けられていなかったので、事業者としては個人データについて匿名化の処理をすることにより加重な義務を負うことになります。
そこで、匿名加工情報の上記の規律の適用を受けない方法がないか問題となります。
(わたなべ・まさゆき)
渡邉雅之 (弁護士法人三宅法律事務所)
1995年東京大学法学部卒業。2001年弁護士登録(54期)。2016年公認不正検査士。成蹊大学法科大学院非常勤講師(金融商品取引法担当)、株式会社王将フードサービス社外取締役(平成26年6月~)、日特建設株式会社社外取締役(平成28年6月~)
【弁護士会関係役職】日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員、第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員 ほか
【主な取扱業務】金融規制法・コンプライアンス業務、プロジェクト・ファイナンス、保険法、民暴・マネロン対策、M&A業務、倒産関係業務
【関連著書】『マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』(日本法令、2015年3月)、『改訂版 マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』(日本法令、2015年9月)
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