◆SH0985◆最一小決 平成28年7月27日 覚せい剤取締法違反被告事件(池上政幸裁判長)
【判事事項】
刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定の新設と刑訴法411条5号にいう「刑の変更」
【決定要旨】
刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は、刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たらない。
【参照条文】
刑法27条の2、27条の3、27条の4、27条の5、27条の6、27条の7、刑訴法411条5号
【事件番号等】
平成28年(あ)第456号、最高裁平成28年7月27日第一小法廷決定、覚せい剤取締法違反被告事件 棄却(刑集第70巻6号571頁)
原 審:大阪高裁平成28年3月10日判決
原々審:京都地裁平成27年11月4日判決
【判決文】
【解説文】