◆SH0938◆電通、多様な価値観とワークライフバランスを大切にする新たな企業文化の創造に向けた取り組み 藤原宇基(2016/12/20)
電通、多様な価値観とワークライフバランスを大切にする
新たな企業文化の創造に向けた取り組み
岩田合同法律事務所
弁護士 藤 原 宇 基
1. 電通過労自殺事件の経緯
周知のとおり、昨年4月に電通に入社した新入社員が同年12月に自殺し、その自殺が今年の9月に過労死として労災認定された。
現在、東京労働局を中心とした労働基準監督官らが、同社における長時間労働の実態を調査しており、今後、行政指導や同社及び役員の書類送検等が行われる可能性がある。
電通は、過重労働問題専従の執行役員を専任し、法令遵守を徹底するとともに、従業員のワークライフバランスを図る等としている。
2. 三六協定違反による労働基準法32条違反
残業や休日出勤が当然となっている企業では忘れられがちであるが、使用者は、労働者を1日8時間を超えて、また、1週間40時間を超えて働かせることができないのが原則である(労働基準法32条)。また、使用者は、労働者に対して、原則として1週1日(就業規則等に特に定める場合は4週4日)の休日を与える必要がある(同法35条)。
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(ふじわら・ひろき)
岩田合同法律事務所カウンセル。2003年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。人事労務関連業務を中心に企業法務全般を取り扱う。
主な著作・論文として,「個人請負の労働者性の問題」(共著 労働調査会刊 2011年)。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)