◆SH0855◆台湾:近時における台湾法の制定・改正の動向について 德地屋圭治(2016/10/28)

台湾:近時における台湾法の制定・改正の動向について

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 德地屋 圭 治

 

 本稿では、近時における台湾法の制定・改正の動向について、紹介する。

 

1 日台租税協定

 2015年11月26日、公益財団法人交流協会(日本の対台湾窓口機関)と亜東関係協会(台湾の窓口機関)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(「日台租税協定」)が締結され、その後日本での関連の国内法が整備され、2016年6月13日より発効した。台湾での課税に関しては、日台租税協定によれば、①日本企業が台湾でのいわゆる恒久的施設(PE)を通じて事業を行うのでない限り、日本においてのみ課税され、②台湾居住者が日本の居住者に支払う配当、利子及び使用料の税率については、従来の最大20%から最大10%の税率に引き下げられ、③日本の出張者の台湾での滞在が183日未満である等一定の条件を満たせば台湾で所得税は課税されないことになる。

 日台租税協定は、台湾については、源泉徴収される租税に関しては、2017年1月1日以後に支払われる所得、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2017年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用するとされている。

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(とくじや・けいじ)

長島・大野・常松法律事務所弁護士。2003年東京大学法学部卒業、2011年University of California, Berkeley, School of Law卒業(LL.M.)。2013年Peking University Law School卒業(LL.M.)。2013年4月から1年半台北に駐在して理律法律事務所(Lee and Li)に勤務し、2015年1月から中倫弁護士事務所北京オフィスに勤務している。日本企業による中国・台湾企業の買収案件等のM&Aを中心とし て、日本企業による中国・台湾進出のサポート、労務・契約紛争などの紛争解決、競争法関連の問題などを取り扱っている。

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