◆SH0834◆個人情報保護委、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(案)」に関する意見募集 青木晋治(2016/10/12)
個人情報保護委、「個人情報の保護に関する法律についての
ガイドライン(案)」に関する意見募集
岩田合同法律事務所
弁護士 青 木 晋 治
個人情報保護委員会は、平成28年10月4日、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)(案)」(以下「本ガイドライン案」という。)を公表し、意見募集を行っている(意見提出期限は同11月2日まで)。
個人情報保護法(以下「法」という。)の改正法全面施行(平成29年春頃を予定)に伴い、同法に係る監督権限が個人情報保護委員会に一元化される。従前は、監督権限が各省庁に分散し、ガイドラインも省庁ごとのものが併存していたが、今後は、唯一の監督官庁となる個人情報保護委員会が、全ての分野に共通に適用されるガイドラインを定めることとなり、その案が公表されたものである。
本ガイドライン案のうち、「外国にある第三者への個人データの提供」「個人データの第三者提供時における確認・記録義務」「匿名加工情報」については、法改正により新たに導入された内容に即したものである。事業者における法の正しい理解や参照等の便宜を考慮し、以下の4つのガイドラインに分けて案が提示されている。
(あおき・しんじ)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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