◆SH4031◆資金決済法等の一部を改正する法律案が国会で可決、成立 和田義光(2022/06/17)

資金決済法等の一部を改正する法律案が国会で可決、成立

岩田合同法律事務所

弁護士 和 田 義 光

 

1 はじめに

 令和4年6月3日、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案が成立した(以下「本改正」という。)。

 本改正は、社会経済全体のデジタル化が進む中、金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るため、電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業及び複数の金融機関等の委託を受けて為替取引に係る分析等を行う為替取引分析業の創設等の措置を講ずること等を内容とする。本稿では、本改正の概要について、本改正でポイントなった「電子決済手段等への対応」「銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応」「高額電子移転可能型前払式支払手段への対応」の3点を中心に説明する。

 

2 本改正の内容

(金融庁「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の概要」
(以下「金融庁概要」という。)から引用)

 

⑴ 電子決済手段等への対応

 ステーブルコインには、次の2つの分類がある。

  1. ① 法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの及びこれに準ずるもの(以下「デジタルマネー類似型」という。)
  2. ② ①以外(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等)

(金融庁「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料」
(以下「金融庁説明資料」という。)5頁)

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(わだ・よしみつ)

岩田合同法律事務所所属。2014年北海道大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院修了。2018年1月裁判官任官。松山地方裁判所勤務を経て、2021年4月「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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