◆SH3977◆「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」の策定 後藤未来/出野智之(2022/04/19)
「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」の策定
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 出 野 智 之
1 はじめに
経済産業省は、2022年3月31日、標準必須特許(Standard Essential Patent。以下「SEP」という。)に関するライセンス交渉の透明性・予見可能性の向上を通じて適正な取引環境を実現することを目的として、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(以下「本指針」という。)を策定した。本指針は、SEPのライセンス交渉に携わる権利者および実施者が則るべき、誠実交渉の規範を示すものとして公表された。本稿では、本指針の策定の背景を紹介しつつ、そのポイント、実務への影響等について概説する。
2 本指針の策定の背景
⑴ SEPをめぐる紛争の動向
SEPをめぐる紛争は、以前は、移動体通信、画像コーデック、光ディスクといった特定の技術・製品分野の中での紛争が中心であった。たとえば、3Gの通信規格特許を巡るアップルとサムスンの紛争や、4G(LTE)の通信規格特許をめぐるエリクソンとアップルの紛争などが典型例である。
これに対して、近年では、ノキアが4G(LTE)の通信規格特許に基づきダイムラーに対して訴訟提起した例のように、業種の枠を超えたSEP紛争も散見されるようになった。これは、コネクテッドカーやデジタル家電のように、様々な製品(モノ)がコンピュータとなり、インターネットに接続されることによるIoTの進展を背景とするものであり、こうした傾向は今後も増加していくことが予想される。
(ごとう・みき)
弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。弁護士・ニューヨーク州弁護士。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。京都大学理学部卒業・東京大学大学院工学系研究科修了・神戸大学法科大学院修了・スタンフォード大学ロースクール卒業(LL.M.)。特許・営業秘密等の知的財産やシステム開発・製造物責任等の技術関連の紛争処理、データ・インターネット関連案件を得意とする。
(いでの・ともゆき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業アソシエイト。2003年京都大学農学部卒業。特許庁で特許審査等に従事。2011年筑波大学法科大学院修了。2017年弁護士登録(第二東京弁護士会)。主な取扱い分野は、知的財産法。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
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