◆SH0727◆最一小判 平成28年4月28日 債務不存在確認等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件(櫻井龍子裁判長)
【判示事項】
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権と破産財団への帰属
【判決要旨】
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は、破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。
【参照条文】
破産法34条2項、保険法42条
【事件番号等】
平成27年(受)第330号 最高裁平成28年4月28日第一小法廷判決 債務不存在確認等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件 棄却(民集登載予定)
原 審:平成26年(ネ)第4012号 東京高裁平成26年11月11日判決
原々審:平成24年(ワ)第31741号、平成25年(ワ)第26056号 東京地裁平成26年6月18日判決
【判決文】