◆SH3695◆中国:個人情報保護法(草案二次審議稿)の公表(下) 川合正倫/鈴木章史(2021/07/27)
中国:個人情報保護法(草案二次審議稿)の公表(下)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 川 合 正 倫
弁護士 鈴 木 章 史
プラットフォームサービスに関する特別の規制
第二稿では新たに、基礎的なインターネットプラットフォームサービスを提供し、ユーザー数が多く、業務種別が複雑な個人情報の取扱者は、以下の義務を遵守しなければならないという規制が設けられた(第二稿57条)。
- (ア) 外部の主体で構成される独立の機構を設立し、個人情報の取扱い活動を監督する。
- (イ) 法律、行政法規に著しく違反し、個人情報を取り扱うプラットフォーム内の製品又はサービスの提供者に対して、プラットフォームサービスの提供を停止する。
- (ウ) 個人情報保護に関する社会的責任報告書を定期的に発表し、社会的な監督を受ける。
電子商取引等のプラットフォームサービスを営む事業者は個人情報を大量に扱うことに鑑み、昨今の規制強化の趨勢に従い、個人情報保護の観点からもより重い義務を負担させることを規定したものといえる。
受託者の義務に関する改正
第二稿では新たに、個人情報の取扱者から個人情報の取扱いの委託を受けた受託者は、本章に定める関連義務を履行するとともに、個人情報の取扱いの安全性を確保するために必要な措置を講じなければならないとされた(第二稿58条)。「本章に定める関連義務」とは、個人情報の取扱者が負担する以下の義務を含むものと考えられ、受託者の義務を強化する改正と考えられる。ただし、文言上、本規定により加重される受託者の義務の範囲は必ずしも明確ではなく、受託者に該当する事業者としては、今後の解釈の動向を注視する必要がある。
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(かわい・まさのり)
長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。
(すずき・あきふみ)
2005年中央大学法学部卒業。2007年慶應義塾大学法科大学院修了。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。同年都内法律事務所入所。2015年北京大学法学院民商法学専攻修士課程修了。同年長島・大野・常松法律事務所入所。2021年5月より中倫律師事務所上海オフィスに出向中。主に、日系企業の対中投資、中国における企業再編・撤退、危機管理・不祥事対応、中国企業の対日投資案件、その他一般企業法務を扱っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。
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