◆SH3595◆父母の離婚に伴う子の利益確保等に向けた法制度改正に関する要項とりまとめに向け、 法制審議会・家族法制部会の第1回会議が開催 工藤良平(2021/04/23)

父母の離婚に伴う子の利益確保等に向けた法制度改正に関する要項とりまとめに
向け、法制審議会・家族法制部会の第1回会議が開催

岩田合同法律事務所

弁護士 工 藤 良 平

 

 令和3(2021)年3月30日、法制審議会・家族法制部会の第1回会議が、法務省内で開催された。家族法制部会は、令和3(2021)年2月10日に開催された法制審議会第189回会議(総会)において、法務大臣から、「父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等を見直す必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」との諮問がされた(諮問第113号)ことを受け、その調査審議のために設置されたものである。

 未成年の子を持つ父母の離婚に伴う子の養育の在り方について、従前から面会交流の円滑な実現、継続的な養育費支払い等の点について、国会でもかねてより検討の必要性が指摘されていたところである(平成23年民法等の一部を改正する法律案に対する衆議院・参議院法務委員会における附帯決議)。

 平成23年の民法改正に伴い、面会交流や養育費の取決めを促進することを目的として、民法第766条第1項に面会交流(「父又は母と子との面会及びその他の交流」)や養育費(「子の監護に要する費用」)の分担が、父母が協議上の離婚をする際に定める「子の監護について必要な事項」の例示として明記された。しかし、面会交流や養育費の取り決め率は低調な水準に留まっており、 また、取決めがされた場合であっても、その後、養育費が不払いとなったり面会交流が困難となるケースが少なくない。

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(くどう・りょうへい)

岩田合同法律事務所アソシエイト。日本及び米国(NY州)弁護士。2002年東京大学法学部卒業。2006年コロンビア大学ロースクール(LL.M.)修了。2010年東京大学法科大学院修了。2013年シンガポール国際仲裁センター出向。国内外における紛争解決に加え、企業法務全般(特に国際商取引)に係る助言を行う。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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