◆SH3502◆eスポーツを巡るリーガル・トピック 第4回 eスポーツと著作権(3)――eスポーツの選手と著作権 長島匡克(2021/02/25)
eスポーツを巡るリーガル・トピック
第4回 eスポーツと著作権(3)――eスポーツの選手と著作権
TMI総合法律事務所
弁護士 長 島 匡 克
eスポーツの試合またはプレイ動画の配信においては、梅原大吾選手の「背水の逆転劇」のように、スーパープレイと評することのできるゲームプレイがなされることがある。そのようなeスポーツ選手のゲームプレイには、何らかの保護が与えられないのか。今回は、eスポーツ選手が著作権法上の著作者または実演家として保護される可能性について検討する。
1 eスポーツ選手が著作者となる可能性
⑴ ゲームの著作物の翻案
ゲームのプレイ動画を配信する選手には何らかの権利は与えられるか。プレイ動画の醍醐味は、当該ゲームに精通したプレイヤーのプレイであり、これに何らかの保護が与えられないだろうか。
- ア ゲームプレイそれ自体
- プレイヤーのプレイがゲームという著作物の翻案(著作権法27条。以下「法」という。)となりうるか。翻案とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」と定義されている[1]。複製との違いは、「新たに思想又は感情を創作的に表現」しているかどうか、すなわち創作的表現の修正、増減、変更等の有無である。
- プレイヤーがゲームプレイそれ自体により創作性を発揮できる場面は、eスポーツタイトルであるゲーム[2]を前提とすると、限られている。プレイヤーの操作によりプレイごとに影像や音声が変化するものの、その変化はあらかじめゲーム会社により設定された範囲内においてプレイヤーがキャラクターの動き等を選択しているにすぎず、プレイヤーの創作的な表現が画面上に表示されるとは考え難い。そのため、選手はゲームプレイにおいて創作的活動を行っているとは評価できず、ゲームの著作物の翻案とはならないのが通常であろう(チートツールを用いてゲーム制作者により設定された範囲を超えてのプレイも可能となった場合には、ゲームプレイ自体に創作性があるといえる場合もあるかもしれないが、別途同一性保持権の侵害の問題が生ずる。)。
- もっとも、プレイヤーが創作的な表現を行えるゲームにおいては、ゲームプレイに著作物性が発生する場合も考えられる。
(ながしま・まさかつ)
2010年早稲田大学法務研究科修了。2011年に弁護士登録。2012年からTMI総合法律事務所勤務。スポーツ・エンタテインメントを中心に幅広く業務を行う。2018年にUCLA School of Law (LL.M.)を終了。その後、米国・ロサンゼルス所在の日系企業及びスウェーデン・ストックホルム所在の法律事務所での研修を経て帰国。2020年カリフォルニア州弁護士登録。米国Esports Bar Association(EBA)の年次総会でパネリストとして登壇するなど、日米のeスポーツに関する知見を有する。eスポーツに関する執筆は以下のとおり(いずれも英語)。
- “The growth of esports in Japan‐are domestic regulations holding back the industry?” LawInSports, June 27, 2019. (https://www.lawinsport.com/topics/item/the-growth-of-esports-in-japan-are-domestic-regulations-holding-back-the-industry)
- “Participation in Japanese E-Sports”, THE SPORTS LAW REVIEW – 6th Edition, November 2020. (https://thelawreviews.co.uk/edition/1001552/the-sports-law-review-edition-6)
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