◆SH3474◆債権法改正後の民法の未来92 契約交渉の不当破棄(上) 奥津 周(2021/02/04)
債権法改正後の民法の未来92
契約交渉の不当破棄(上)
堂島法律事務所
弁護士 奥 津 周
本来、契約交渉当事者が交渉を打ち切ったとしても責任を問われないのが原則であるが、契約締結過程においても信義則の適用はあり、相手方に対して契約が成立するという合理的な期待を抱かせながら、これを不当に破棄した場合などにおいて、損害賠償責任を負うことがあり、旧法下の裁判例においても認められてきた。そこで、この交渉を不当に破棄した者が損害賠償責任を追う場合があることを明文化するという提案がなされ、法制審議会で議論がなされたが、明文化することでの濫用の危険が指摘されたり、要件について議論の一致をみなかった結果、明文化は見送られることになった。
1 提案内容
交渉の不当破棄については、法制審議会の議論の中で、形を変えて幾度も提案された。その具体的な提案内容は下記のとおりである。
① 部会資料41-1
法制審議会の部会資料41-1では以下の提案がなされていた。
(契約交渉の不当破棄)
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(おくつ・しゅう)
京都大学法学部卒業、2004年弁護士登録(大阪弁護士会)。同年堂島法律事務所に入所し、現在は同事務所パートナー弁護士を務める。国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師。
【主要著作】
(共著)『実践! 債権保全・回収の実務対応』(商事法務、2008)、(共著)『書式で実践! 債権の保全・回収』(商事法務、2010)、(共著)『不動産明渡・引渡事件処理マニュアル』(新日本法規、2017)等