◆SH3473◆企業結合・業務提携の独禁法上のガイドライン・審査制度における日本の傾向とその実務的示唆~2019年経済産業省委託調査における国際比較より~ 業務提携編(下) 石垣浩晶/矢野智彦/竹田瑛史郎(2021/02/04)
企業結合・業務提携の独禁法上のガイドライン・審査制度におけ る
日本の傾向とその実務的示唆
~2019年経済産業省委託調査に おける国際比較より~
業務提携編(下)
NERAエコノミックコンサルティング
石 垣 浩 晶
矢 野 智 彦
竹 田 瑛史郎
2.3. EU水平的共同行為ガイドライン
欧州のガイドラインであるEU水平的共同行為ガイドラインは、企業同士の協力関係を対象として、競争促進的な面を認めながら、効率的な競争が維持されるための法的枠組みを提供しているが、特に、最も一般的な情報交換、研究開発、生産、購入、販売、標準化に関する水平的協力協定に着目し競争法上の考え方を明らかにしている。このため、2.1.節で紹介した検討会報告書では詳述されていない類型別の業務提携審査方針を推し量る上で本ガイドラインは有益である。
EU水平的共同行為ガイドラインは業務提携の類型別に以下の枠組みに基づく分析を示している。
第1段階:業務提携に、機能条約第101条第1項が定める競争制限目的(Objective Restriction)または競争制限効果(Effect Restriction)があるかどうかを判断
第2段階:競争制限効果があるとすれば、当事会社が第101条第3項の条件(効率性)が満たされているかどうか、すなわち、競争促進効果が競争制限効果を上回っているかどうかを評価
そこで本節では、2.1.2.節で挙げた生産提携・購入提携・販売提携の3つの類型について、①競争制限の効果に関する基本的な考え方、②セーフハーバー基準あるいは効率性向上により第101条3項の適用除外となる条件について紹介する。
2.3.1. 生産提携(production agreements)
2.3.1.1. 競争制限の可能性についての基本的な考え方
生産提携では、共同生産される商品の市場における競争制限が問題となり得る。ただし、共同生産される商品の部品の市場などの購入市場、あるいは、共同生産される商品を部品として使用する最終生産物の市場などの販売市場に対しても競争制限効果が「波及」する場合があるとされている。
生産提携は、当事会社が共同で生産した商品の販売を独立に行う場合であっても、当事会社間で生産量や品質等を揃えるなど競争を直接的に制限する可能性があり、当事会社以外とのカルテル等の協調的行動も引き起こす可能性もある。その上、生産提携の対象となる商品が販売市場の商品にとって重要な部品(投入物)である場合には、生産提携を通じて当該投入物の値段を引き上げることにより販売市場における競争相手を排除する可能性がある(投入物閉鎖)とされている。
コスト共通化割合
上記のような競争制限は、当事会社が市場支配力を有している場合に生ずる可能性が高まるが、それに加えて上記の協調的行動においては、各当事会社の変動費に占める当事者間で共通する部分の割合(変動費に関するコスト共通化割合)が元々高い場合や、生産提携により変動費に関するコスト共通化割合が大きく上昇する場合に生じやすいとされる。
また、当事会社が最終製品において競合している場合に、当該最終製品の生産費用に占める割合の高い中間製品(部品)を当事会社が生産提携に基づき共同生産するようなケースも、生産提携に伴うコストの共通化が協調的行動を引き起こし得るとされている。2.1.2.節で述べた通り、日本では生産提携に伴うコスト共通化割合を評価する場合、単に生産費用もしくはコスト構造の共通化割合がその対象として記載されているが、EU水平的共同行為ガイドラインではコストの中でも変動費の共通化に着目していることが分かる(また、提携により固定費だけが削減されても消費者に資する結果となりにくいことも明記されている。)。また、コスト共通化の割合が元々高い場合のみならず、生産提携により大きく上昇する場合にも協調的行動が生じやすいとの見解が示されている点も特徴であると言えるだろう。
(いしがき・ひろあき)
NERAエコノミックコンサルティングマネジングディレク
(やの・ともひこ)
NERAエコノミックコンサルティングシニアコンサルタン
(たけだ・えいしろう)
NERAエコノミックコンサルティングコンサルタント。2