◆SH3471◆企業結合・業務提携の独禁法上のガイドライン・審査制度における日本の傾向とその実務的示唆~2019年経済産業省委託調査における国際比較より~ 業務提携編(上) 石垣浩晶/矢野智彦/竹田瑛史郎(2021/02/03)
企業結合・業務提携の独禁法上のガイドライン・審査制度におけ る
日本の傾向とその実務的示唆
~2019年経済産業省委託調査に おける国際比較より~
業務提携編(上)
NERAエコノミックコンサルティング
石 垣 浩 晶
矢 野 智 彦
竹 田 瑛史郎
2. 業務提携編
「業務提携編」では、日本の業務提携の審査の仕組みを簡単に紹介した後、欧州と米国のガイドラインの内容を詳細に紹介し、日本と米国の公表事例の検討を行っている。また、調査内容に基づき、企業実務および今後の政策への示唆をまとめている。
本稿においては、「業務提携編」の調査結果の内容として、日本、米国、欧州の業務提携規制の概要とガイドラインの内容の紹介と比較、日本の業務提携規制に対する姿勢について取り上げることにする。NERA調査報告書では、これらに加えて、日本と米国の公表事例についても報告している。
現在日本においては、人手不足や過剰供給への対応のため、また、オープンイノベーションによる新規ビジネス創出のため、競合企業同士や異業種間での連携が増加している。最近ではNTTドコモと三菱UFJ銀行による金融事業での業務提携の検討が2021年1月9日に報じられたばかりである。これは企業結合編で紹介したヤフー(Zホールディングス(ソフトバンク))とLINEによるコード決済事業を含めた経営統合に続く、携帯通信事業者が他企業と連携し金融事業への進出を強めている取組みである。
このように様々な形で企業間の業務提携(コラボレーション)が行われているところであるが、業務提携には独禁法上の規制リスクが存在している。一般的に、業務提携は事業の効率化をもたらすことから、多くの場合は競争促進的な効果が期待される一方、その態様によっては競争単位の減少と実質的には同じ競争制限的な効果を持つ場合もあるからである。業務提携に関わる企業の市場における地位や業務提携の内容次第では独禁法に抵触する可能性がある。業務提携の独禁法上の規制やコンプライアンスのためのヒントについて理解することは、実務的にも有益である。また、最後には自社の業務提携が独禁法上の懸念を生じさせていないかを評価する、セルフアセスメントのためのヒントをまとめているので参考にされたい。
2.1. 日本の業務提携の独禁法上の規制
2.1.1. 日本の業務提携規制の枠組み
業務提携には様々な類型があるが、2019年の「業務提携に関する検討会」の報告書によれば、日本の公取委は業務提携(包括提携を除く)を以下の7つに分類している。
- ① 生産提携:生産業務の共同化、生産品種の分担、製品の相互OEM供給等、各事業者が製品を共同で生産し又は他の事業者に生産を委託すること。
- ② 販売提携:販売事務の共同化、販売地域や販売商品の相互補完、宣伝・広告の制作や景品提供等の販売促進活動の共同実施等、各事業者が商品の販売又はそれに付随する販売促進等の活動を共同で実施すること。
- ③ 購入提携:物品や資材の共同購入等、各事業者が自己の事業遂行に必要な物品等を共同で調達すること。
- ④ 物流提携:共同配送、物流施設の共同利用等、各事業者が自己の商品等に係る物流業務を共同で実施すること。
- ⑤ 研究開発提携:共同で基礎研究、応用研究又は開発研究を行うことにより新たな技術を創出し、その技術を用いて新たな製品を開発するなど、各事業者がリスクやコストの観点から単独では実施が困難な研究開発を共同で実施すること。
- ⑥ 技術提携:各事業者がそれぞれ所有する技術のクロスライセンスやパテントプールによる相互供与を通じて、各事業者が製品の製造等に際して必要な技術を補完すること。
- ⑦ 標準化提携:市場の迅速な立上げ等を図るために、製品等に採用される規格を共同で策定すること。
これに加え、特定の業務に限定せず提携対象事業の業務全般において幅広く提携関係にある「包括提携」がある。これらの業務提携は、同じ市場で競合する企業同士による水平的な業務提携と、部品メーカーと最終製品メーカー、メーカーと小売店のような垂直的な関係にある企業同士による垂直的な業務提携に分けることができる。
日本には業務提携の一部の類型に対する独占禁止法上の規制に関するガイドラインは存在するが(例えば技術取引や共同開発研究における業務提携については「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月公表)がある。)、すべての類型に対する包括的なガイドラインは公表されていない。
公取委は「事前相談制度」に基づき業務提携の審査を行っており、毎年公表される相談事例の中で個別の業務提携に関わる独禁法上の考え方を明らかにしてきた。包括的なガイドラインの代わりに公表される相談事例を通じて公取委の審査方針を推測してきたのである。
2019年、公正取引委員会競争政策研究センター(CPRC)は一部の類型に対するガイドラインや相談事例の内容を前提に基づいて「業務提携に関する検討会」を開催し、その報告書(以下「検討会報告書」という。)では業務提携の競争への影響の評価方法の基本的枠組みや、各判断要素における競争への影響メカニズムが明らかにされた。検討会報告書は正式なガイドラインではないが、公取委における今後の業務提携の審査の指針として活用される可能性は高い。
(いしがき・ひろあき)
NERAエコノミックコンサルティングマネジングディレク
(やの・ともひこ)
NERAエコノミックコンサルティングシニアコンサルタン
(たけだ・えいしろう)
NERAエコノミックコンサルティングコンサルタント。2