◆SH3464◆債権法改正後の民法の未来91 複数の法律行為の無効・解除等(下) 稲田正毅(2021/01/29)
債権法改正後の民法の未来91
複数の法律行為の無効・解除等(下)
共栄法律事務所
弁護士 稲 田 正 毅
3 議論の経過
(1)経過一覧
法制審議会における審議の状況は、以下のとおりである。
ア 複数の法律行為の無効について
会議等 | 開催日等 | 資料 |
---|---|---|
第11回 第1読会(9) | H22.6.29開催 | 部会資料13-1、13-2(詳細版) |
第23回 論点整理(3) | H23.2.8開催 | 部会資料23 |
第26回 論点整理(6) | H23.4.12開催 | 部会資料26 |
中間的な論点整理 | H23.4.12決定 | 中間的な論点整理の補足説明 部会資料33-5( 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対して寄せられた意見の概要(各論4)) |
第29回 ヒアリング | H23.6.28開催 | 日本弁護士連合会(消費者問題対策委員会)の説明資料「「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対する意見書~消費者の観点から~」、「補足説明資料」 |
第32回 第2読会(3) | H23.9.20開催 | 部会資料29 |
第64回 中間試案(1) | H24.12.4開催 | 部会資料53 |
中間試案 | H25.2.26決定 | 中間試案の補足説明(取り上げられず) |
イ 複数契約の解除について
会議等 | 開催日等 | 資料 |
---|---|---|
第4回 第1読会(2) | H22.2.23開催 | 部会資料5-1、5-2(詳細版) |
第21回 論点整理(1) | H23.1.11開催 | 部会資料21 |
第25回 論点整理(5) | H23.3.8開催 | 部会資料25 |
第26回 論点整理(6) | H23.4.12開催 | 部会資料26 |
中間的な論点整理 | H23.4.12決定 | 中間的な論点整理の補足説明 部会資料33-2(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論1)) |
第29回 ヒアリング | H23.6.28開催 | 日本弁護士連合会(消費者問題対策委員会)の説明資料「「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対する意見書~消費者の観点から~」、「補足説明資料」 |
第39回 第2読会(10) | H24.1.17開催 | 部会資料34 |
第65回 中間試案(2) | H24.12.18開催 | 部会資料54 |
民法(債権関係)の改正に関する中間試案 | H25.2.26決定 | 民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明 部会資料71-3(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論2)) |
第78回 第3読会(5) | H25.10.8開催 | 部会資料68-A |
(2)立法が見送られた経過
- ア 第1読会
- 複数契約の解除についての部会資料は、「同一当事者間の複数の契約について、そのうちの一つの契約の不履行に基づき複数の契約全体の解除を認めた判例(最判平成8年11月12日民集50巻10号2673頁)を踏まえて、複数契約における一つの契約の不履行に基づく複数契約全体の解除に関する規定を置くことが望ましいという考え方があるが、どのように考えるか。」という規定の要否についての問いかけであった。
- この点について、同一当事者間の複数契約全体の解除に関する規定を設けることにはほぼ異論はなく、消費者保護の観点から、同一当事者間のみならず異なる当事者間の複数契約における解除に関する規律を設けることについて積極的に検討すべきとの意見があった。他方、同一当事者間という縛りがなくなったときに解除が無限に波及することの懸念が述べられ、平成8年最判事例からその要件を抽出することについては慎重な検討が必要であることの指摘もされた。
- また、複数の法律行為の無効についての部会資料は、「法律行為が無効になるとしても、原則として、それが他の法律行為の有効性に影響することはないと考えられるが、複数の法律行為が相互に密接な関連性を有する場合には、そのうちの一つが無効になれば他の法律行為も無効になる場合があるとの指摘がある。判例にも、解除の事案についてではあるが、同一当事者間の複数の契約について、そのうちの一つの契約の不履行に基づき複数の契約全体の解除を認めたものがある。このような判例等を踏まえ、密接な関連性を有する複数の法律行為の一つが無効になった場合において、当該法律行為が無効であるとすれば当事者が他の法律行為をしなかったと合理的に考えられるときは、当該他の法律行為も無効になることを明文で規定すべきであるとの考え方が提示されているが、どのように考えるか。」とされ、一定の要件の提案が示された。
- これについては、同一当事者間の複数の法律行為か、異なる当事者間の複数の法律行為かを切り分けて整理する必要性の指摘、複数契約の解除の規律との整合性が必要であるとの指摘、そもそも複数の法律行為か一つの法律行為かが争われることが予想されることから複数の法律行為と峻別された場合についての規律を設けることが法的安定性に資するという指摘などがされた。また、「密接な関連性」という要件の曖昧さや取引の安全の観点からの反対意見が述べられた。他方、消費者保護の観点からの積極意見に加え、判例で述べられた「密接関連性」を条文で明確に提示することについて積極的意義も指摘された。
(いなだ・まさき)
弁護士(大阪弁護士会所属)、関西学院大学大学院司法研究科教授、大阪大学大学院高等司法研究
主たる業務分野は、事業再生、企業倒産、ベンチャー・中小企業支
著書等として、大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編『実務解説 民法改正――新たな債権法下での指針と対応』(民事法