◆SH3431◆中国:生物安全法(後編) 川合正倫(2020/12/24)
中国:生物安全法(後編)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 川 合 正 倫
四、実験室のバイオセーフティの強化(第五章)
2003年のSARS伝染病発生以降、中国政府はBSL4(バイオセーフティレベル4[1])の生物安全実験室の設立準備に着手し、2015年1月に、アジア初のBSL4の生物安全実験室を有する中国科学院武漢国家生物安全実験室を設立した。その後、中国農業科学院ハルビン獣医研究所もBSL4の生物安全実験室として開設された。これらの微生物実験室を法律に従い管理をするために、2004年に「病原微生物実験室生物安全管理条例」が制定され、二回の改正が行われていた。
今回の生物安全法には、病原微生物実験室の設立及び実験室のバイオセーフティ・マネジメントについて、実験室の設立及び分類管理、実験用動物・廃棄物の管理などが規定されている。病原微生物実験室を設立した場合は、認可取得又は届出を行わなければならず、個人が病原微生物実験室を設立し病原微生物実験を行うことは禁止されている。前記「二、セキュリティ審査制度の導入」に記載のとおり、生物安全法の第二回審議版においては、外国投資家が投資し病原微生物実験室を設立した場合はセキュリティ審査を行うと定められていたが、可決された生物安全法においては当該内容が削除されているため、外資か内資かを問わず、実験室の設立が国の安全に影響を及ぼす又はそのおそれがある重大な事項に該当すれば、セキュリティ審査の対象となるものと考えられる。
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(かわい・まさのり)
長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。
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