◆SH3430◆中国:生物安全法(前編) 川合正倫(2020/12/23)

中国:生物安全法(前編)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

 

 2020年10月17日、第十三回全国人民代表大会常務委員会において「中華人民共和国生物安全法」(「生物安全法」)が可決され、2021年4月15日より施行される。

 中国はこれまでにバイオセーフティ分野について十数本の個別の法令を制定していたが、基礎的事項を定める包括法令は未制定であった。本年発生した新型コロナウィルスのような深刻な疫病にも迅速に対処できる体制を整備することも制定の経緯となっている。本法は、遺伝資源や生物資源の利用に関しても規定を定めており、医薬品を取り扱う企業も規制の対象となりうる。

 

一、適用範囲及び管轄部門(第2条、第23条、第33条)

生物安全法の適用範囲は以下の分野とされる。

続きはこちらから

この他のアジア法務情報はこちらから

 

(かわい・まさのり)

長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。




メールで情報をお届けします
(毎週火曜日・金曜日)