◆SH3400◆Withコロナ時代の労働法務 第3回 在宅勤務(3) 福谷賢典(2020/11/25)

Withコロナ時代の労働法務
 第3回 在宅勤務(3)

島田法律事務所

弁護士 福 谷 賢 典

 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下「新型コロナ」という)の流行が収束を見ない状況下、各企業においては、事業活動の継続と感染拡大防止の両立が図られる形での従業員の働き方を実現する必要があるが、本連載では、このことに伴って求められる労務管理等の諸課題への対処について解説する。第3回では、前2回に引き続き、在宅勤務を巡る各種の法的論点について述べる。

 なお、本稿中意見にわたる部分は筆者の私見であり、筆者が現在所属し、または過去に所属していたいかなる団体の見解を示すものでもないことに注意されたい。

 

Ⅱ 在宅勤務と労働時間管理(承前)

5 柔軟な労働時間制度

 在宅勤務は、従業員が就業の「場所」として事業場ではなく自宅で働くことを認めるものであり、労働の「時間」について所定労働時間に縛られない柔軟な働き方を許容することとは、必ずしも直結はしない。もっとも、自宅で働く従業員の労働時間の把握・管理には自ずと限界があることや、従業員側でも業務と私生活との境界があいまいになりがちであること等に照らせば、在宅勤務は、労働基準法が設ける柔軟な労働時間制度と組み合わせて適用することが、生産性の向上に資するといえ、かつ、従業員のワークライフバランスの実現にとっても有益であるといえる。

 以下では、事業場外みなし労働時間制、フレックスタイム制、および裁量労働制を例にとり、在宅勤務者への制度適用上の注意点について述べる。

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(ふくたに・まさのり)

島田法律事務所パートナー弁護士。東京大学法学部卒業、2004年10月弁護士登録(57期)、2007年1月~2008年12月都市銀行法務部に出向。中心的な取扱分野は、争訟、労働法務、コーポレート、金融法務等。メーカー、金融機関等の人事部門・法務部門から、人事制度の設計・運用、個別労働紛争の処理等に係る法律相談を日常的に受けるとともに、労働審判、あっせん等の企業側代理人も務めている。

島田法律事務所http://www.shimada-law.jp




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