◆SH3323◆金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が公布される――インサイダー取引規制に関する持株会加入資格の拡大および「知る前契約・計画」の電磁的記録による作成等(2020/09/29)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の
取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が公布される
――インサイダー取引規制に関する持株会加入資格の拡大および「知る前契約・計画」の
電磁的記録による作成等――
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第61号)が9月18日に公布された。令和3年1月1日から施行される。
今般の改正について、金融庁では、6月30日に原案を公表して7月30日まで意見募集を行っていた。改正の概要等は、以下のとおりである。