◆SH0595◆最一小判 平成27年12月14日 開発許可処分取消請求事件(櫻井龍子裁判長)
【判示事項】
市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
【判決要旨】
市街化調整区域内にある土地を開発区域として都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの)29条1項による開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。
【参照条文】
行政事件訴訟法9条1項、都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの)29条1項、都市計画法42条1項、43条11項
【事件番号等】
平成27年(行ヒ)第301号 最高裁平成27年12月14日第一小法廷判決 開発許可処分取消請求事件 上告棄却(民集登載予定)
原 審:平成26年(行コ)第408号 東京高裁平成27年2月25日判決
原々審:平成25年(行ウ)第69号 横浜地裁平成26年9月10日判決
【判決文】