◆SH3170◆東京株式懇話会研究部、継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表 青木晋治(2020/05/28)
東京株式懇話会研究部、
継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 青 木 晋 治
1. 継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例の公表
令和2年5月12日、東京株式懇話会研究部は、継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表した。当該記載例は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、金融庁・法務省・経済産業省の連名で令和2年4月28日に「継続会(会社法317条)について」(以下「連名文書」という)が公表され、また、法務省が令和2年5月1日に「商業・法人登記事務に関するQ&A」(以下「法務省Q&A」という)を更新するなど継続会の開催に向けた実務環境の整備が進められていることを受けて、作成・公表されたものである。
2. 本記載例の内容
東京株式懇話会研究部が公表した取締役会選任議案は、下記のケースを想定したもので、その記載例(以下「本記載例」という)は以下のとおりである。
- ・ 当初の総会(以下「当初総会」という)を6月30日に実施し、継続会を7月30日に実施予定。
- ・ 取締役A、B、C、D、E、Fは、定時株主総会の終結時をもって任期満了。取締役A、B、C、D、Eは重任、取締役Fは辞任し、その後任としてGが取締役候補者となる。
- ・ 当初総会において改選をするため、取締役Fは辞任し、その後任にGを選任する。
(あおき・しんじ)
岩田合同法律事務所パートナー。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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