◆SH0441◆インドネシア:言語法をめぐる判決確定 福井信雄(2015/10/09)
インドネシア:言語法をめぐる判決確定
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 福 井 信 雄
「インドネシア法人を当事者とする英語のみで締結された契約は言語法に反し無効」-インドネシアで2013年から争われてきた契約の締結言語を巡る裁判が、去る8月31日、最高裁が上告を棄却する形で終結した。
この件は、米国法人・インドネシア法人間で締結された英文のローン契約が、インドネシア語での契約締結を義務づけるインドネシアの言語法に違反することを理由にその有効性が争われていたものである。
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(ふくい・のぶお)
2001年 東京大学法学部卒業。 2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2009年 Duke University School of Law卒業(LL.M. )。 2009年~2010年 Haynes and Boone LLP(Dallas)勤務。
2010年~2013年10月 Widyawan & Partners(Jakarta)勤務。 2013年11月~長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務。 現在はシンガポールを拠点とし、インドネシアを中心とする東南アジア各国への日本企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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