◆SH3118◆経産省、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けて在宅勤務等の推進について関係団体に要請 深津春乃(2020/04/24)
経産省、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けて
在宅勤務等の推進について関係団体に要請
岩田合同法律事務所
弁護士 深 津 春 乃
1
経済産業省は、令和2年4月13日、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の長等に対し、在宅勤務等の対応を要請(以下「本要請」という。)した。
新型コロナウイルス感染症の流行を受け、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出され、既に多くの企業が在宅勤務等を実施しているものと思われる。しかしながら、緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の人と人との接触削減が必要とされているところ、かかる削減目標との関係では、未だ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、本要請は、感染症拡大防止のため、さらなる協力を求めるものである。
以下、本要請のポイントについて解説するとともに、特に、テレワークの導入に関する労務管理のポイントを紹介する。
バックナンバーはこちらから
(ふかつ・はるの)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2016年京都大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)