◆SH3106◆厚労省、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新(4月6日) 関口彰正(2020/04/17)

厚労省、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新(4月6日)

岩田合同法律事務所

弁護士 関 口 彰 正

 

1 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」について

 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(以下「本Q&A」という。)は、令和2年2月に公表が開始された後、随時更新され、今月11日時点で42個のQ&Aが公表されている。その内容は、労働者を休業させる場合の休業手当・特別休暇に関するものや、雇用調整助成金の特例措置、労働者に新型コロナウイルスの感染者が確認された場合の感染症法や労働安全衛生法の観点からの対応措置等幅広くの論点に対応している。

 今回は、本Q&Aのうち、特に、労働者を休業させる場合の休業手当の取扱いについて触れたQ&Aを取り上げて解説する。

 

2 休業手当の取扱いについて

(1)法律上の休業手当の取扱い

 休業手当については、労働基準法(以下「労基法」という。)26条に規定されており、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要がある。すなわち、使用者は、不可抗力によって労働者を休業させる場合には、休業手当を支払う必要はない。

 そして、不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2要件を満たす必要があると解されている。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、不可抗力によるものとはいえないとされている(本Q&A4-問1)。

続きはこちらから

トピックスのバックナンバーはこちらから

 

(せきぐち・あきまさ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年慶應義塾大学法学部卒業。2015年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>

〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

〈関連リンク〉



メールで情報をお届けします
(毎週火曜日・金曜日)