◆SH3076◆経産省、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている 個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請 佐藤修二(2020/03/26)
経産省、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
個人事業主・フリーランスとの取引について、発注事業者に要請
岩田合同法律事務所
弁護士 佐 藤 修 二
経済産業省(以下「経産省」という。)、厚生労働省(以下「厚労省」という。)及び公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、連名で、本年3月10日、「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について」と題する文書(以下「本件文書」という。)を公表した。本稿では、本件文書の法的性質について検討したい。なお、以下、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を「独禁法」、下請代金支払遅延等防止法を「下請法」と略称する。
本件文書が個人事業主・フリーランスへの発注事業者に求める内容は、以下の3点である(法令の略称も含め本件文書の内容をそのまま転記した)。
- ① 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
- (適正な対応の例)
- • 一方的に契約を行うのではなく、変更の内容について、契約の相手方である個人事業主・フリーランスの同意を得た。
- • 契約の変更に際し、当該変更によって新たに個人事業主・フリーランスに発生する費用を報酬額に上乗せした。
- • 契約の変更(一部解除)に際し、既に個人事業主・フリーランスに発生している費用を負担した。
(さとう・しゅうじ)
岩田合同法律事務所弁護士。2000年弁護士登録。1997年東京大学法学部、2005年ハーバード・ロースクール(LL.M., Tax Concentration)各卒業。2005年Davis Polk & Wardwell LLP (NY)勤務。2011年~2014年東京国税不服審判所国税審判官。中里実他編著『国際租税訴訟の最前線』(共著、有斐閣、2010)等税務に関する著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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