◆SH2998◆金融庁、「金融行政とSDGs」更新版を公表 山田康平(2020/02/06)

金融庁、「金融行政とSDGs」更新版を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 山 田 康 平

 

1. はじめに

 金融庁は、2018年6月11日に「金融行政とSDGs」を公表し、その更新版を2018年12月21日に公表していたが、2020年1月28日、更なる更新版が公表された。

 SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択されたものであり、2030年までに、貧困撲滅や格差の是正、気候変動対策など国際社会に共通する17の目標が達成されることを目指すものである。SDGsは、本来的には企業・投資家・金融機関といった各経済主体が自主的に取り組むべきものであるが、金融庁は、何らかの要因でそうした動きが妨げられて外部不経済が発生している場合には、経済全体としての最適な均衡の実現に向け、当局としてそうした動きを促すことも必要であるという基本方針の下、様々な取組みを行っている。

 昨今、ESG投資、すなわち、環境・社会・ガバナンスを考慮した投資が拡大しているが、ESG投資と投資先企業のSDGsへの取組みは、表裏の関係にあると言われている。多くの会社が、SDGsやESGを意識しつつ、様々な取組みを行っているところであろうが、「金融行政とSDGs」を題材に、現在の状況を振り返ることとしたい。

 

2. 資本市場における取組み

 2018年6月1日にコーポレートガバナンス・コードが改訂され、その第三章において、企業が積極的に開示すべき非財務情報にESG要素に関する情報が含まれることが明記されたことは記憶に新しい。

 スチュワードシップ・コードにおいても、既に、機関投資家が中長期的視点から投資先企業の状況を把握する際の着眼点として、「投資先企業の事業における社会・環境問題に関するリスク・収益機会」が例示されているが、金融庁は、2019年12月20日、「サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮」を盛り込むことを内容とする改訂案を公表しており、ますますその重要性が増している。

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(やまだ・こうへい)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2011年東京大学法学部卒業。2013年東京大学法科大学院修了。2014年弁護士登録。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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