◆SH2978◆金融庁、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表 飯田浩司(2020/01/23)

金融庁、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 飯 田 浩 司

 

 金融庁は、令和2年1月10日、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を、そのHP上で公表した(以下「本公表」という。)。

 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、顧客に対し、所定事項を記載した書面(契約締結前交付書面)を交付しなければならない(金商法第37条の3第1項)。

 本公表によれば、本公表に係る金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業等府令」という。)の改正案は、

  1. ①「契約締結前交付書面を過去に交付したことがある顧客に対して、金融商品取引業者等がウェブを活用して契約締結前交付書面の情報を提供することを可能」とし、併せて、
  2. ②「契約締結前交付書面の記載事項の合理化を図る観点から、記載事項の一部について見直し」を行う、

ものとされる。

 ここでは、同改正案のうち、より重要な上記①のポイント(以下「本改正案」という。)を概観する。

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(いいだ・ひろし)

岩田合同法律事務所カウンセル。2003年東京大学法学部卒業。2006年東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻(研究者コース)修了。2009年東京大学法科大学院修了。2010年弁護士登録。2014年より2016年まで金融庁総務企画局企画課保険企画室に勤務。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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