◆SH2966◆経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」についての意見募集 徳丸大輔(2020/01/17)

経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」
についての意見募集

岩田合同法律事務所

弁護士 徳 丸 大 輔

 

 経済産業省は、2019年12月26日付けで、企業が、ハイブリッド型バーチャル株主総会を実施する際の法的・実務的論点及び具体的取扱いを整理した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」(以下「本ガイド案」という。)を公表し、併せて、これに係る意見の募集を開始した。

 「ハイブリッド型バーチャル株主総会」とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいうと定義されている。

 本ガイド案では、ハイブリッド型バーチャル株主総会における法的・実務的論点を整理し、リアル株主総会においてこれまで積み重ねられてきた解釈や実務をベースとしつつ、インターネット等の手段を用いた株主総会への参加/出席という新しい行為態様における特異性等を踏まえ、海外のプラクティスを参考にし、商業上利用されている現在の技術を前提とした検討がされている。

 株主総会を開催する企業側としては、ハイブリッド型バーチャル株主総会を選択するか否かを検討する上では、この形態によった場合の株主総会決議取消等の事由としてどのようなものがあるかが関心事のひとつであり、この点の整理が不明瞭であると、株主総会決議の効力が不安定となるため、導入を選択しづらいものと思われる。特に、インターネットの特異性を踏まえると、会社側の通信障害が発生したことにより、インターネット等の手段を用いた株主総会への参加/出席ができない事態が生じた場合、その影響が多数の株主に及ぶ可能性があることから、株主総会決議の効力に影響が生じる余地も大きくなるように思われる。

続きはこちらから

トピックスのバックナンバーはこちら

 

(とくまる・だいすけ)

岩田合同法律事務所パートナー。2007年京都大学法科大学院修了、2008年弁護士登録(新61期)。2014年4月から2016年3月まで法務省大臣官房訟務部門民事訟務課及び同省訟務局に在籍。争訟解決・危機管理を中心に、企業法務全般を幅広く取り扱う。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 

〈関連リンク〉



メールで情報をお届けします
(毎週火曜日・金曜日)