◆SH2964◆国交省、民法(債権法)の改正を踏まえ、建設工事標準請負契約約款の改正を決定・実施を勧告 青木晋治(2020/01/16)
国交省、民法(債権法)の改正を踏まえ、
建設工事標準請負契約約款の改正を決定・実施を勧告
岩田合同法律事務所
弁護士 青 木 晋 治
1. 建設工事標準請負契約約款の改正
令和元年12月23日、国土交通省は、令和2年4月に施行される改正民法への対応等のため、同省に設定される中央建設業審議会において、建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、その実施が勧告されたことを公表した。
2. 改正の背景・経緯
令和2年4月1日から改正民法が施行される。改正民法の施行に向け、建設工事標準請負契約約款の規定について見直しを行うべく、中央建設業審議会のもとに建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループにおいて議論が進められていたが、12月13日に開催された中央建設業審議会において、建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、12月20日にその実施が勧告された。
3. 改正の概要
(1) 譲渡制限特約
改正民法においては、譲渡制限特約が付されていても債権の譲渡の効力は妨げられないとされたところであるが(改正民法第466条第2項)、発注者、元請人、下請人いずれの立場に立っても一定の意義が認められることから、譲渡禁止特約自体は維持された。そして、公共約款(公共工事標準請負契約約款)については、受注者が前払や部分払等によってもなお工事の施工に必要な資金が不足する場合には発注者は承諾をしなければならないこととする条文、民間約款(民間建設工事標準請負契約約款(甲)、民間建設工事標準請負契約約款(乙)、及び建設工事標準下請契約約款)については、資金調達目的の場合に譲渡を認めることとする条文を選択して使用できることとした。
なお、譲渡制限特約の改正がなされたこと等に併せて、譲渡制限特約に違反した場合や資金調達目的で譲渡したときにその資金を当該工事の施工以外に使用した場合等について、契約を解除できることとした。
(2) 契約不適合責任
改正民法において、「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」と変更され、その場合の責任として履行の追完と代金の減額請求が規定されたことを踏まえ、約款も同様の変更がなされた。
(あおき・しんじ)
岩田合同法律事務所パートナー。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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