◆SH2942◆監査役協会、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」を公表 武藤雄木(2019/12/19)
監査役協会、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 武 藤 雄 木
1 「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集」の位置付け
監査役協会・会計委員会は、2019年6月11日に「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」を、同年12月4日に「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」(以下、前編と併せて「本Q&A集」という。)を公表した。
本Q&A集は、金融庁・企業会計審議会が、2018年7月5日付で「監査基準」を改訂し、金融商品取引法上の監査人の監査報告書に「監査上の主要な検討事項」(KAM: Key Audit Matters)を記載することを義務付けたことを踏まえて、KAMの円滑導入に向けた監査役等の実務支援ツールとして作成されたものである。
KAMの選定は監査人が行うものではあるが、本Q&A集は、監査役等と協議した事項の中からKAMが選定されるため、監査役等においてもKAMの取扱いに重要な役割を果たすことが期待されるとする。
2 本Q&A集の構成
本Q&A集は、KAMの早期適用のケースを勘案して前後半の2分割構成となっており、本Q&A集・前編は、KAMの概要に加えて、早期適用を行う場合に直近で対応が必要となる事項(監査契約の締結、監査計画の策定段階)を、本Q&A集・後編は、期中の対応、定時株主総会に向けた対応等に関するQ&Aが取りまとめられている。その具体的な項目は下表のとおりである。
(むとう・ゆうき)
岩田合同法律事務所パートナー。2003年慶應義塾大学経済学部卒業。2008年3月 東京大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。2003年から2006年まで中央青山監査法人勤務、2015年から2017年まで東京国税局調査第1部勤務。「金融機関役員の法務-コーポレートガバナンスコード時代の職責」(共著、一般社団法人金融財政事情研究会、2016年)、「特集 徹底検証 金融ADR事例から学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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