◆SH2931◆個人情報保護委、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子)」 の公表 藤原宇基(2019/12/12)

個人情報保護委、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し
制度改正大綱(骨子)」 の公表

岩田合同法律事務所

弁護士 藤 原 宇 基

 

 令和元年11月29日、個人情報保護委員会は、個人情報保護法の次期改正に向けて、制度改正大綱(骨子)(以下「改正大綱骨子」という。)を公表した。同委員会は、今後、本骨子を基に、年内に大綱を取りまとめ、パブリックコメント(意見募集)を経たうえで、来年の通常国会への改正法案提出を目指す予定である。

 

1 構成

 改正大綱骨子の構成は以下のとおりである。

Ⅰ.個人データに関する個人の権利の在り方
  1. 1.利用の停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和
  2. 2.開示のデジタル化の推進
  3. 3.開示等の対象となる保有個人データの範囲の拡大
  4. 4.オプトアウト規制の強化
Ⅱ.事業者の守るべき責務の在り方
  1. 1.漏えい等報告及び本人通知の義務化
  2. 2.適正な利用義務の明確化
Ⅲ.事業者における自主的な取組を促す仕組みの在り方
  1. 1.認定個人情報保護団体制度の多様化
  2. 2.保有個人データに関する公表事項の充実
Ⅳ.データ利活用に関する施策の在り方
  1. 1.「仮名化情報」の創設
  2. 2.提供先において個人データとなる場合の規律の明確化
  3. 3.公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用の明確化
  4. 4.個人情報の保護と有用性に配慮した利活用相談の充実
Ⅴ.ペナルティの在り方
Ⅵ.法の域外適用の在り方及び越境移転の在り方
  1. 1.域外適用の範囲の拡大
  2. 2.外国にある第三者への個人データの提供制限の強化
Ⅶ.官民を通じた個人情報の取扱い
  1. 1.行政機関、独立行政法人等に係る法制と民間部門に係る法制との一元化
  2. 2.地方公共団体の個人情報保護制度

 

2 提供先において個人データとなる場合の規律の明確化

 本稿においては、このうちいわゆるリクナビ問題でも問題となった「提供先において個人データとなる場合の規律の明確化」について紹介する。

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(ふじわら・ひろき)

岩田合同法律事務所パートナー。2003年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。人事労務関連業務を中心に企業法務全般を取り扱う。
主な著作・論文として,「個人請負の労働者性の問題」(共著 労働調査会刊 2011年)。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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