◆SH2931◆個人情報保護委、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子)」 の公表 藤原宇基(2019/12/12)
個人情報保護委、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し
制度改正大綱(骨子)」 の公表
岩田合同法律事務所
弁護士 藤 原 宇 基
令和元年11月29日、個人情報保護委員会は、個人情報保護法の次期改正に向けて、制度改正大綱(骨子)(以下「改正大綱骨子」という。)を公表した。同委員会は、今後、本骨子を基に、年内に大綱を取りまとめ、パブリックコメント(意見募集)を経たうえで、来年の通常国会への改正法案提出を目指す予定である。
1 構成
改正大綱骨子の構成は以下のとおりである。
Ⅰ.個人データに関する個人の権利の在り方 |
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Ⅱ.事業者の守るべき責務の在り方 |
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Ⅲ.事業者における自主的な取組を促す仕組みの在り方 |
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Ⅳ.データ利活用に関する施策の在り方 |
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Ⅴ.ペナルティの在り方 |
Ⅵ.法の域外適用の在り方及び越境移転の在り方 |
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Ⅶ.官民を通じた個人情報の取扱い |
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2 提供先において個人データとなる場合の規律の明確化
本稿においては、このうちいわゆるリクナビ問題でも問題となった「提供先において個人データとなる場合の規律の明確化」について紹介する。
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(ふじわら・ひろき)
岩田合同法律事務所パートナー。2003年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。人事労務関連業務を中心に企業法務全般を取り扱う。
主な著作・論文として,「個人請負の労働者性の問題」(共著 労働調査会刊 2011年)。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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