◆SH2922◆監査役協会、報告書「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について―重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査に与える影響と組織監査に関する考察を中心に―」を公表 深津春乃(2019/12/06)

監査役協会、報告書「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について
―重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査に与える
影響と組織監査に関する考察を中心に―」を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 深 津 春 乃

 

1 はじめに

 監査役協会において設置された、監査等委員会実務研究会(以下「本研究会」という。)は、令和元年11月26日、監査等委員会監査の実態に関する研究結果をとりまとめた報告書(以下「本報告書」という。)を公表した。

 

 本報告書は、監査等委員会制度の導入から4年が経過したことを受けて、監査等委員会の実務の参考となる好事例を見出すべく、監査等委員を対象としたアンケートを通じて監査等委員会設置会社の実務実態を検証し、整理したものである。

 上記の検証及び整理は、①「重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査等委員会の監査に与える影響について」と、②「モニタリング・モデルを志向している監査等委員会による実務実態の把握と、モニタリング・モデルを機能させるための要件について」の二つの側面に注目して行われた。以下では、それぞれの側面について、本研究会の問題意識及び検討結果の概要を説明する。

 

2 重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査等委員会の監査に与える影響について

⑴ 問題意識

 監査等委員会設置会社においては、取締役会は、原則として重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないが(会社法399条の13第4項)、①取締役の過半数が社外取締役である場合、又は、②定款においてその旨を定めた場合には、取締役会の決議によって、重要な業務執行の全部又は一部を取締役に委任することができる(同条5項・6項)。

 そこで、本研究会においては、取締役に対する重要な業務執行の委任が実務上どの程度行われているか、及び、当該委任が監査等委員会の監査方法に与える影響についての調査が行われた。

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(ふかつ・はるの)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2016年京都大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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