◆SH2898◆証券監視委、石垣食品株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告 三浦貴史(2019/11/21)

証券監視委、石垣食品株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告

岩田合同法律事務所

弁護士 三 浦 貴 史

 

1 はじめに

 令和元年11月8日、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)は、石垣食品株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

 以下では、本件で問題となった現実売買による相場操縦につき解説するとともに、本件事案の概要を紹介する。

 

2 現実売買による相場操縦

  1.  ⑴ 金融商品取引法(以下「法」という。)は、本来公正であるべき価格形成を直接又は間接に操ることで歪める行為として相場操縦を禁止しており、法159条2項1号は、その一つの類型として現実売買による相場操縦を禁止している。もっとも、現実売買による相場操縦の場合、行為自体は正常な売買と異なるところはなく、取引が行われる際に相場が変動すること自体も何ら不思議ではないため、正当な取引との区別が困難な面がある。
  2.    そこで、同号は、①有価証券売買等を誘引する目的(以下「誘引目的」という。)をもって、②有価証券売買等が繁盛であると誤解させる一連の取引(以下「繁盛取引」という。)、又は、有価証券の相場を変動させるべき一連の取引(以下「変動取引」という。)を行うことを禁止しており、誘引目的及び繁盛取引・変動取引といった要件により、正当な取引と違法な取引を区別している。

続きはこちらから

トピックスのバックナンバーはこちら

 

(みうら・たかし)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年東京大学法学部卒業。2016年東京大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)

〈関連リンク〉



メールで情報をお届けします
(毎週火曜日・金曜日)