◆SH2833◆公取委、エディオンに対する課徴金納付命令の一部を取り消す旨の審決(優越的地位の濫用事件) 佐々木智生(2019/10/18)
公取委、エディオンに対する課徴金納付命令の一部を
取り消す旨の審決(優越的地位の濫用事件)
岩田合同法律事務所
弁護士 佐々木 智 生
1.事案の概要
公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、令和元年10月2日、家電量販大手の株式会社エディオン(以下「エディオン」という。)に対し、取引先の従業員を無償で働かせたことが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ロ[1]に違反するとして命じた平成24年2月16日付課徴金納付命令の一部を取り消す旨の審決を行った(以下「本審決」という。)。これにより、エディオンに対する課徴金は、40億4796万円から30億3228万円に10億1568万円減額された。
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(ささき・ともお)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国におい て最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会 社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与してい る。
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