◆SH2821◆個人情報保護委、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&A更新 丸山真司(2019/10/10)
個人情報保護委、特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドラインに関するQ&A更新
岩田合同法律事務所
弁護士 丸 山 真 司
個人情報保護委員会は、令和元年9月25日、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを更新した(4つのQ&Aの追加)。追加されたQ&Aの概要は以下のとおりである。
Q5-10 身分証明書等として個人番号カードを提示する際に裏面の個人番号を見られた場合、特定個人情報の提供制限に違反するか。
- A 意図せずに裏面の個人番号を見られただけでは、特定個人情報の提供に該当しない。
Q5-11 拾得した個人番号カードを警察に届け出ることは特定個人情報の提供制限に違反するか。警察に届け出るまでの間、一時的に預かることは、特定個人情報の収集・保管制限に違反するか。
- A いずれも違反しない。
Q6-12 身分証明書等として個人番号カードの提示を受ける際、裏面の個人番号が見えた場合、特定個人情報の収集制限に違反するか。
- A 意図せずに見ただけであれば違反しない。ただし、個人番号の書取り、コピー等を行った場合、特定個人情報の収集・保管制限に違反する可能性がある。
Q6-13 身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしても良いか。
- A 身分証明書の写しとして使用する目的で個人番号カードの表面をコピーすることは問題ない。ただし、裏面の個人番号をコピーすることは特定個人情報の収集・保管制限に違反する可能性がある。
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(まるやま・しんじ)
岩田合同法律事務所弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。2013年から2018年までRAJAH & TANN ASIAタイオフィス出向。銀行、保険会社、電力会社関係訴訟等の紛争解決案件を数多く手掛けるほか、東南アジア諸国の外資規制、会社法制、労働紛争等にも強みを持つ。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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