◆SH2808◆金融法委、貸付型クラウドファンディングにおける貸金業法の適用 柏木健佑(2019/10/03)
金融法委、貸付型クラウドファンディングにおける貸金業法の適用
岩田合同法律事務所
弁護士 柏 木 健 佑
1 はじめに
2019年9月17日、金融法委員会は、「貸付型クラウドファンディングにおける貸金業法の適用について」と題する論考(以下「本論考」という。)を発表した。本論考においては、「貸付型クラウドファンディング」や「ソーシャルレンディング」と呼ばれる類型の融資取引について、主に、各投資家が貸金業を行っているものとして貸金業登録が必要となるかとの点に関し、近時の金融庁のノーアクションレター回答を踏まえた検討が行われている。
本論考において前提とされている貸付型クラウドファンディングのスキームを図示すると以下のとおりである。
※出典:金融法委員会「貸付型クラウドファンディングにおける貸金業法の適用について」
このスキームにおいては、投資家(個人投資家が多いが、必ずしもこれに限られない。)がオンラインのプラットフォーマー(第二種金融商品取引業者)を介して貸付人に対して匿名組合出資という形で資金を提供し、当該貸付人が貸付けを行うことが想定されている。
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(かしわぎ・けんすけ)
岩田合同法律事務所パートナー。2005年東京大学法学部卒業。2007年弁護士登録。ファイナンス関連業務を中心に多様な企業法務を取り扱う。主な著作・論文として、『CFOのための想定問答集』(共著 旬刊経理情報1344号 2013年)、『アブラハム・プライベートバンク事件などを踏まえた投資助言業務の分析』(共著 旬刊商事法務2019号 2013年)。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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